hinata-panpukinのブログ

お墓清掃士として働きながら、 畑・物販・ゴルフも楽しむ暮らし。 副業と田舎暮らしのリアルを発信します。

お墓の移動に必要な3大書類とは?受入証明書・埋蔵証明書・改葬許可申請書の入手方法と手続きの流れ

年齢を重ねるにつれて、「山の上や遠方にあるお墓までお参りに行くのが体力的につらくなってきた……」と悩む方は非常に増えています。

お墓を近くの通いやすい霊園へ移動させる(改葬)ためには、法律に基づいた行政手続きが必要不可欠です。役所へ提出する3つの重要書類「受入証明書」「埋蔵証明書」「改葬許可申請書」は、それぞれ入手する場所やタイミングが異なります。

ここでは、手続きの具体的な入手方法と、迷わず進められる詳しい流れを分かりやすく解説します。

 

高年齢ではお墓まいりがしんどい

1. 役所に提出する「3つの重要書類」の入手方法

まずは、必要となる3つの書類が「どこでもらえるのか」「何のために必要なのか」を整理しましょう。

① 受入証明書(うけいれしょうめいしょ)

  • どこで入手する?: 新しく契約した移動先の霊園・お寺・納骨堂の管理事務所

  • どんな書類?: 「この遺骨をうちの霊園で新しく受け入れます」という証明書です。

  • 入手方法: 新しい霊園の現地見学を終え、区画を決めて契約(永代使用料や管理費の支払い)をすると、管理事業者から発行されます(霊園によっては「永代使用許可書」がこの代わりになることもあります)。

② 埋蔵証明書(まいぞうしょうめいしょ)

  • どこで入手する?: 現在お墓がある場所の管理者(お寺の住職や霊園管理事務所)

  • どんな書類?: 「確かにこの遺骨はうちのお墓に埋蔵されています」という証明書です。

  • 入手方法: 現在のお墓の管理者に「お墓を移動したいので、埋蔵証明をいただけますか」と願い出ます。

  • ※実際には、後述する「改葬許可申請書」の中に【墓地管理者記入欄】という枠があり、そこに現在の管理者が署名・捺印することで、埋蔵証明書を兼ねることが一般的です(独立した書類として発行されるお寺もあります)。

③ 改葬許可申請書(かいそうきょかしんせいしょ)

  • どこで入手する?: 「現在」お墓がある市区町村の役所(市民課や環境課など)

  • どんな書類?: 遺骨を移動させるために、自治体の長(市長や町長)に許可を求めるための申請書です。

  • 入手方法: 現在のお墓がある役所の窓口でもらうか、役所の公式ホームページからPDFファイルをダウンロードして印刷することも可能です。遠方の場合は、郵送で取り寄せることもできます。

  • ※注意点:遺骨「1柱(ひとり)」につき1枚の申請書が必要になる自治体が多いです。3名分の遺骨を移動させる場合は、3枚の申請書が必要になります。

2. 行政手続きの詳しい流れ(5つのステップ)

書類の準備から、実際に役所から「改葬許可証」を発行してもらうまでの具体的な手順です。

 

1.新しい移動先の霊園を契約する:STEP 1。

まずは引越し先が決まらないと手続きはスタートできません。新しい霊園や納骨堂と契約を結び、**「受入証明書」**を受け取ります。

「そもそも、新しい引越し先はどう探せばいいの?」という方へ 全国にある数多くの霊園から、自分の予算や「樹木葬」「納骨堂」といった希望に合う場所を個人で探すのは大変ですよね。 最近は、希望の地域に合わせた優良霊園のパンフレットをまとめて無料請求できるサービスが人気です。まずは近くにどんな霊園があるか、資料を取り寄せることから第一歩を始めてみましょう。

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2.現在のお墓がある役所から申請書を貰う:STEP 2。

現在のお墓がある自治体の役所(またはHP)から、移動させる遺骨の柱数分の**「改葬許可申請書」**を入手します。

3.現在のお墓の管理者に署名・捺印をもらう:STEP 3。

現在のお墓の管理者(お寺の住職など)のもとへ行き、事情を説明して、改葬許可申請書の「墓地管理者記入欄」に署名・捺印(=埋蔵証明)をもらいます。

※この際、お寺の場合は離檀(りだん:お寺の檀家をやめること)の話を切り出し、お布施(離檀料)をお渡しすることが多いです。

4.役所に書類一式を提出する:STEP 4。

「現在」のお墓がある役所の窓口へ、以下の書類を揃えて提出します。

  1. 必要事項を記入した**「改葬許可申請書」**(現在の管理者の捺印があるもの)

  2. 新しい霊園の**「受入証明書」**(または永代使用許可書のコピー)

  3. 申請者の身分証明書・印鑑

    (※遠方の場合は、これらをレターパック等で郵送し、返信用封筒を同封してやり取りすることも可能です)

5.「改葬許可証」が発行される:STEP 5。

役所の書類審査が通ると、**「改葬許可証」**が発行されます。これが、国から「遺骨を動かしていいですよ」と認められた唯一の証明書です。これを持って初めて、石材店はお墓から遺骨を取り出す工事を行うことができます。

 

3. 手続きをスムーズに進めるための注意点

  • 「現在のお墓がある役所」へ申請すること

    間違えやすいのが、自分の現住所の役所や、新しい霊園がある役所へ行ってしまうケースです。手続きを行うのは必ず「今、お墓(遺骨)が存在している場所」の役所です。

  • 誰の遺骨が埋葬されているか分からない場合

    古い山のお墓だと、古いご先祖様の名前や死亡年月日が分からず、申請書が書けないことがあります。その場合は、現在のお墓の管理者が持っている「過去帳(かこちょう)」を見せてもらったり、役所で「除籍謄本(じょせきとうほん)」を取得して家系図を遡ることで確認します。どうしても分からない場合は、役所の担当窓口に「不詳」として出す方法を相談しましょう。

法律に則った正しい手順を踏むことで、後々のトラブルを防ぎ、安心して新しい霊園へご先祖様を迎え入れることができます。

 

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